全部意味分かります??
道路標識(どうろひょうしき)は、道路の傍らに設置され、利用者に必要な情報を提供する表示板である。 交通事故を未然に防ぐための規制・危険箇所への警戒喚起、指示・案内による道路交通の円滑化などを目的に設置される。
ここでは、主に日本における道路標識について記述する。
日本においては道路交通法に基づき、都道府県公安委員会が設置する物と、道路法に基づき道路管理者が設置する物がある。 日本の道路標識は案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識、補助標識の5つに区分されている。
一時停止(330)と
横断歩道(407)案内標識
地名や交差点での行き先などの案内を示す標識。国土交通省の管轄で道路管理者(国土交通省・東日本高速道路・中日本高速道路・西日本高速道路・都道府県・市町村など)が設置し、基本的に、一般道路に関わる標識は青地に白字で、自動車専用道路に関わる標識は緑地に白字で記してある。
警戒標識
警戒すべきことを示す標識。国土交通省の管轄で道路管理者が設置し、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺45cm。
規制標識
何らかの行動を禁止・規制する標識。警察庁の管轄で各都道府県の公安委員会が設置し、多くが丸型で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の丸型の場合の大きさは直径50cm・赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8cm・赤の斜線を入れる場合角度45°幅4cm。
指示標識
何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識。警察庁の管轄で公安委員会が設置し、四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60cm。
補助標識
上記の標識の附則を行う標識。横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。
何れの標識も、大きさは制限速度60km/h以上の道路においては上記の2倍まで可。100km/h以上の場合は2.5倍まで可。
以下の説明において、( )は標識の番号、「自専道」=自動車専用道路である。
(以上、ウィキペディアより引用)
きっと大半が分かってないんだと思います。
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